助成金申請を検討されている皆様へ
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する特定不妊治療費助成制度があります。
指定医療機関で治療を受けることは助成を受ける要件の一つとなっています。
当院は特定不妊治療費助成制度の指定医療機関に定められています。特定不妊治療費助成制度に加え、不妊検査等助成事業を行っている自治体もございます。
特定不妊治療助成制度
助成となる治療
体外受精と顕微授精(特定不妊治療)
対象者
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
支援拡充案
- 所得制限 撤廃
- 助成額 1回30万円
- 助成回数 1子ごと6回(40歳以上43歳未満は3回)
※令和3年1月1日以降に終了した治療が対象です。
詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「不妊に悩む夫婦への支援について」
各自治体で助成事業の内容が改正される場合がございますので、各自治体のホームページで確認していただくか、直接各自治体の窓口(区役所、市役所、保健所など)にお問い合わせするようにお願いいたします。
不妊検査等助成事業
特定不妊治療費助成制度に加え、不妊検査等助成事業を行っている自治体もございます。ご自身でお住まいの自治体の情報を確認していただくようにお願いいたします。
東京都では、子供を望む夫婦が早期に検査を受け、必要に応じて適切な治療を開始することができるよう、不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
埼玉県では、早期不妊検査費助成事業があります。
ウェルカムベイビープロジェクト関連事業(こうのとり健診・不育症検査・早期不妊治療に関する助成制度)
当院での助成金手続き
1. 各自治体の助成要件の確認
助成金を申請するには、治療内容、年齢や所得などの申請要件がありますので、まず各自治体のホームページからご夫婦が受けた治療あるいは検査が助成の対象となるかどうかを確認しください。
2. 申請書類の入手
助成金申請の方は各自治体のホームページより申請書類をダウンロードしてください。(東京都の申請書類は当院掲示板下にございます。)
3. 受付に書類を提出
1回の治療終了後に、申請書類の中の指定医療機関が記入する「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」を受付までお持ちください。
なお、採卵周期のスタート日→採卵→移植→判定日までの1クール(余剰凍結胚ある場合、移植→判定日)を1回の治療とし、妻の年齢によって助成を受けられる回数が異なります。ご不明な点がございましたら、受付までお問い合わせください。
- お預かりしてから1週間程度で出来上がります。
- 書類作成のお申し込みはご来院にてお受けいたします。郵送やメール、お電話での作成依頼はお受けできません。
- 書類代として3500円(税込)領収させていただきます。
4. 自治体への申請
書類を受け取ってから、その他の必要な申請書類と合わせて各自治体へ申請してください。